育児介護休業法の改正により、今年の1月1日施行分、10月1日施行分の2段階の対応が必要になりました。
今月は前回取り上げた育児関係に続き介護関係について取り上げます。
現時点で、全体としてどのような内容になっているのか、要約してお知らせします。
除
入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、その他会社が認めた者
対象家族一人につき3回まで、通算93日間
の期間
除
入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
半日単位での取得もokです
除
入社1年未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
申出があれば1ヵ月以上6ケ月以内の期間で深夜に勤務することをナシにしなければなりません。
除
入社1年未満。他に介護ができる同居の家族がいる。1週間の所定労働日数2日以下の者。そもそも深夜の時間帯に仕事をする者など
除
入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
申出があれば介護休業とは別に3年間に2回以上ok。
この記事は要約していますので細部につきましては、確認が必要です