育児介護休業法の改正により、今年の1月1日施行分、10月1日施行分の2段階の対応が必要になりました。
今月は前回取り上げた育児関係に続き介護関係について取り上げます。
現時点で、全体としてどのような内容になっているのか、要約してお知らせします。

介護休業

入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者

対象者

  • 入社後1年以上
  • 介護休業開始日から93日+6カ月の間に退職しない人

介護休業の対象となる家族の範囲

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、その他会社が認めた者

休業の期間

対象家族一人につき3回まで、通算93日間

  • 死亡等により介護する事由がなくなる
  • 産前産後休業、育児休業、新たな介護休業開始

の期間

介護休暇

入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者

  • 介護対象者が1人の場合―1年間に5日
  • 介護対象者が2人の場合―1年間に10日

半日単位での取得もokです

残業時間の制限

入社1年未満。1週間の所定労働日数2日以下の者

申出があれば1ヵ月以上6ケ月以内の期間で深夜に勤務することをナシにしなければなりません。

深夜業の制限

入社1年未満。他に介護ができる同居の家族がいる。1週間の所定労働日数2日以下の者。そもそも深夜の時間帯に仕事をする者など

短時間勤務の措置

入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者

申出があれば介護休業とは別に3年間に2回以上ok。

この記事は要約していますので細部につきましては、確認が必要です


ここにご紹介したものはざっくりとした内容なので、詳しくは お問合せフォーム または お電話 にて、当事務所へお尋ねください。