政府における「働き方改革」の話題において、「36協定」に定める残業時間の上限がよく取り上げられています。
この上限を100時間「未満」にするのか「以下」にするのかの話し合いが、政労使で行われ結局「100時間未満」とするということで合意されたことは記憶に新しいかと思います。
では、そもそもこの「36協定」とはなんなのか、今回はこの「36協定」について取り上げます。

そもそも労働基準法において、「使用者は労働者に1週間に40時間(※)、1日8時間を超えて労働させてはならない。」と定められています。※10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間

私はそんなこと知らんかったぞ!そもそも、取引先から緊急の注文があれば、対応せにゃ商売やっていけんやろー

そうなんです。意外とご存じない事業主様も多いんです。その場合、「36協定」という協定を労働者と使用者との間で結んで監督署に届け出てください。

以下の項目について「時間外労働・休日労働協定(36協定)」を労使において締結して、労働基準監督署に届け出ることにより、法定労働時間を超える時間外・法定休日労働が認められています。

  1. 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的自由
  2. 業務の種類
  3. 労働者の数
  4. 1日及び1日を超える一定の期間について延長することができる期間又は労働させることができる休日
  5. 労使協定の有効期間

監督署に届け出たとしても時間外・休日労働の割増賃金は支払わなくてはなりません。

残業時間は原則、1箇月45時間、3箇月120時間、1年360時間(限度時間)内で定めなくてはなりません。

出番じゃ! 説明しよう

この規程は
労働基準法第36条に定められていることから、通称「36協定」と言われるんじゃ。

残業時間をどれだけでも長くしていいという訳ではないんじゃ。

しかし…繁忙期はこの時間でおさまらんことがあるんやが…。

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、特別条項を付帯した36協定「特別条項付き協定」を結ぶ方法があります。ただし、この特別の事情は、あくまで「特別」な時として認められるもので、1年の半分を超えてはなりません。そして、そもそも残業時間を短くする努力が大前提です。少なくとも、この「特別条項付き協定」を結ぶことで、残業時間が多い事業所として監督署のチェックが厳しくなると言えます。この協定を結べば、その時間内で残業ok!と思っていらっしゃる事業主の方を時々お見受けしますがそうではないのでご注意を!

長時間労働は心身の不調につながるため、まずは従業員の労働時間管理、そして残業代を減らすことが必要になります。

厚生労働省リーフレット参照


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