「試用期間はお試し期間だから、解雇しても問題ないですよね?」というご質問をよくいただきます。
また、試用期間に限らず「お給料の30日分払えば解雇しても問題ないんですよね?」というご質問もあります。
一見問題ないように思いますが、この認識は、後々大きなトラブルに発展する可能性を孕んでいます。
今回は「試用期間中の解雇」を取り上げます。
試用期間とは・・・
多くの事業所で、入社した従業員の適正などを判断するために「試用期間」の仕組みを取り入れています。
試用期間の長さについて、基準を定めた規定はありませんが、あまり長い期間を定めると、民法の公序良俗違反として認められない場合があります。
通常は2~3カ月、長くても6カ月以内で定めるのが良いでしょう。
今日からよろしくお願いします!
試用期間6カ月ね。がんばってね。
4か月後
新入社員を入れてみたものの、なんかあんまり合わないなぁ。
試用期間ということは、お試し期間なんだから、本採用しなくても、問題ないでしょう。
試用期間の後、本採用にしない、といっても、既に雇っている以上、それは「採用」の問題ではなく、解雇の問題になります!
じゃぁ、労働基準法の解雇予告手当30日分を払えばいいでしょ?
出番じゃ! 説明しよう
解雇1つとっても色々な法律が絡むんじゃ
「解雇」となると、労働契約法によって「客観的合理性」と「社会的相当性」の2つがなければ法的に無効になります。
過去の判例において、試用期間中の解雇が認められた事由としては以下があります。
労働基準法で問題がなくても、他の法律によって解雇が無効になる可能性は十分にあります。
後々大きなトラブルに発展しますので慎重な判断が必要です。