日本の有給休暇取得率は、2017年においては51.1%と、先進国の中では最下位です。
これは長時間労働の問題と併せて、解決すべき問題として今回の労働基準法の改正に盛り込まれました。
有給休暇は雇い入れの日から6か月経過し、その間の全労働日の8割以上勤務した労働者に与えられるものです。
今回は、その改正内容を確認していきます。

年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、5日取得
させることが事業主の義務になりました。

4/1入社の場合、半年後の10/1に10日が付与されます。

年次有給休暇取得の日付グラフ

事業主が「●月●日に有給をとってください」ということを「時季指定をする」と言います。いつにするか、労働者の意見を尊重して決めます。

出番じゃ! わしが説明しよう

こんな場合どうなの?

従業員本人が、5日以上の有休を使って旅行に行く場合も、事業主は別途5日時季指定をしなくてはならないの?
有給休暇を5日以上取得済ならば、時季指定は不要です。
パートなど、有給休暇が少ない人はどうするの?
5日取得させなければならない対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限られます。
前倒しで有給を与えている場合はどうなるの?
例えば、入社時に10日付与している場合は、10日付与したその時点から1年間の間に、5日の時季指定をしなくてはなりません。
いつから守らなくてはならないの?
2019年4月施行です。

有給休暇の取得を義務化したり、労働時間短縮に取り組んだことにより生産性が上がったという実績も出てきています。
長時間労働は、過労死につながります。
従業員が適度にリフレッシュをして長く勤務できる体制に転換することは、会社にとっても有益だといえます。

参照元:厚生労働省リーフレット


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