今回は前回に引き続き、マイナンバー制度開始までに、早急に9月中に行ってほしいこと、検討していただきたいことをお伝えします。
前回は、
・マイナンバーを知らせる「通知カード」の取り扱いと社員への周知
・マイナンバーを管理する担当者を決める
といった内容をお話ししました。
今回は、
どうして担当者を決めなければならないのか
といった内容をお伝えします。
なぜ担当者を決めなければならないのか?
それは、国がマイナンバーの取り扱いについて安全管理措置をとるよう定めているからなんですね。
そしてガイドラインには「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」という記載があるため、担当者を決めるのは義務という事になります。
担当者を決める場合、会社の規模によっても違ってきます。
この番組をお聞きになってポイントを抑えていただき、
既に担当者が決まっている場合は、本当にそれでいいのかもういちど確認を、
これから担当者を決める場合は、その参考として、
それぞれ是非生かしてみてください。
尚、安全管理措置に関する詳細は、内閣府のサイトよりご覧頂けます。
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