いつも当番組を楽しみにお聴きいただきありがとうございます。
10月に入り、ポッドキャスト番組配信を2回ほどお休みさせていただきました。
これまで2ヶ月間にわたりお伝えしてきましたマイナンバーから話題を切り替え、今回は就業規則についてお話をしてまいります。
『就業規則』は常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成提出の義務があるということが労働基準法の中で定められています。
しかし、この就業規則、「面倒くさい」とか「難しい」とお考えの経営者の方が実は多いんじゃないでしょうか?
当事務所に就業規則についてのご相談を多くいただいておりますのでよくわかります。
だからと言って義務を怠って何もしないでいると最悪の場合、罰金刑が科せられてしまいます。
(さらっと書きましたが、大変な事です。)
そうなんです、就業規則を作るのは重大なことなんです。
では実際に就業規則を作成しようとすると、どの程度のものが必要だと思いますか?
沢山の条項を設け、なるべく事細かに作成するのが望ましいでしょうか?
また、「常時10人以上の労働者」とは正社員の事なのでしょうか?
パートやアルバイトの方は人数に含まれるのでしょうか?
今回は、「就業規則を作らなければならない」という事は結構重大なことだという事を中心に、これらの疑問にお答えしてまいります。
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