まずは軽~く、就業規則について前回までのおさらいを。

就業規則の中に入れなければならないこととして『絶対的必要記載事項』がありましたね。
その絶対的必要記載事項ってそんなに多くないので、一番簡単な就業規則はA4サイズ1枚程度のものになるんです。
しかも、これがなんと!就業規則として有効なんです。

確かに、これでも就業規則としては法的に問題無いのですが、実際に各企業様で使えるものか?というと、決してそうとは言えません。

そこで、もっと使える就業規則にする為に『相対的必要記載事項』を加える必要があります。
この相対的必要記載事項は「会社にそういうものを明確に定めたルールがありますよ」というものになります。
例えば、表彰や懲戒、安全衛生の教育を受ける、などです。

このように就業規則は「絶対的必要記載事項」や「相対的必要記載事項」を盛り込んで作ります。

さて-。
みなさんの会社にもこのようにして作成された就業規則があると思いますが、その就業規則、どうなさってますか?

作成してハイおしまい!ではないんですね。

就業規則を作成した後に、やるべき一連の流れがあります。
そして、その中で最も大切なポイントがあります。
それは、従業員への周知です。