10月、11月の2ヶ月に渡り就業規則についてお伝えしています。
就業規則4回目から相対的必要記載事項の具体的項目についてお話をしていますが、今回のテーマは「休職」についてです。

休職という制度。
これは、労働者の方が業務に関係しない病気や怪我を理由に長期間仕事をお休みされる場合に、会社が休職命令などを出し就労を免除するものです。

企業様によっては休職中の労働者の方にお給料を払っていらっしゃるところもあります。
金額や期間などはそれぞれの企業様により異なりますが。
(法的には休職中の賃金を支払わなくても問題はありません。)

しかし、社会保険、健康保険や厚生年金は通常通り発生します。
新人や臨時(長期間)の代替要員を雇った場合は、その方の分の賃金は勿論、社会保険料も発生する事になります。

このような場合、収益性の高いような企業様であれば可能かもしれませんが、財政基盤が脆弱な中小企業の場合はどうでしょう?
ご負担が大きく、なかなか難しいのではないでしょうか?

就業規則の「休職」という規定。
簡単に考えて入れてしまう前に、しっかりとお考えいただきたいと思います。