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誰もが限られた時間しか持っていない(平成30年12月号)

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ポッドキャスト配信 『矢島友幸の 傍目八目』

配信:毎週火曜日

『矢島友幸の 傍目八目(おかめはちもく) ~小さな会社の社長さんに伝えたい、人事・労務のプチヒント!~』は、中小企業の社長さんに会社を良くするるヒントを伝えする番組です。

特に難しいとされる人事・労務について、労務担当の経験が豊富な社会保険労務士 矢島友幸が、会社の外にいるからこそ見える意外な解決策や経営者が気付かない見方をお伝えします。

このポッドキャスト番組は、当サイト および iTunes Store よりお聞きいただけます。

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前回は就業規則の「順守事項」「服務規律」についてお伝えしました。
これは就業規則の相対的必要記載事項でしたね。
従業員の皆さんに守っていただきたい会社のルールを「順守事項」または「服務規律」という条項として就業規則に入れる、という事でしたが、この “会社のルール” はそれぞれの企業様によって異なると思います。
ですから、各企業様オリジナルの順守事項または服務規律ができる、というわけですね。

今回は「表彰」と「懲戒」についてお伝えしますが、これらも相対的必要記載事項です。
この表彰と懲戒も各企業様それぞれのオリジナルな内容になるかと思いますが、内容を考えるうえで是非おさえておいていただきたいポイントがあります。

まず、表彰についてですが、公平かつ継続して実行できるという事です。
良い事なので、形骸化しないようにしていただきたいですね。

そして、懲戒についてですが、特に制裁の手順と方法についてになります。
制裁の手順は、制裁手順マニュアルを作成し管理者の方に周知していただくのが良いと思います。
制裁の方法ですが、制裁手順マニュアルに従い、必ずその都度、注意をした記録などを取っておくようにしてください。

この様に、今回は表彰と懲戒についてそれぞれのポイントを詳しくお伝えします。


就業規則の中に入れなければならない『絶対的必要記載事項』。
そして、「会社にそういうものを明確に定めたルールがありますよ」というものを記載した『相対的必要記載事項』。

この「絶対的必要記載事項」や「相対的必要記載事項」を盛り込んで就業規則を作成するのですが、今回は「相対的必要記載事項」である『順守事項』または『服務規律』についてのお話です。

従業員の皆さんに守っていただきたい会社のルールってどの企業様もあると思います。
また、「こんな気持ちで働いてください」といったように、職場環境に関するものもあるかもしれません。

会社としてこのような内容のルールを設けている場合は、「順守事項」または「服務規律」という条項として就業規則に入れる必要があります。
また、「順守事項」または「服務規律」は相対的必要記載事項ですが、就業規則を作る上での一番大きな目的だと思います。

そんな、就業規則の大事なポイントとなる「順守事項」または「服務規律」について、具体的な例を交えながらお伝えします。


まずは軽~く、就業規則について前回までのおさらいを。

就業規則の中に入れなければならないこととして『絶対的必要記載事項』がありましたね。
その絶対的必要記載事項ってそんなに多くないので、一番簡単な就業規則はA4サイズ1枚程度のものになるんです。
しかも、これがなんと!就業規則として有効なんです。

確かに、これでも就業規則としては法的に問題無いのですが、実際に各企業様で使えるものか?というと、決してそうとは言えません。

そこで、もっと使える就業規則にする為に『相対的必要記載事項』を加える必要があります。
この相対的必要記載事項は「会社にそういうものを明確に定めたルールがありますよ」というものになります。
例えば、表彰や懲戒、安全衛生の教育を受ける、などです。

このように就業規則は「絶対的必要記載事項」や「相対的必要記載事項」を盛り込んで作ります。

さて-。
みなさんの会社にもこのようにして作成された就業規則があると思いますが、その就業規則、どうなさってますか?

作成してハイおしまい!ではないんですね。

就業規則を作成した後に、やるべき一連の流れがあります。
そして、その中で最も大切なポイントがあります。
それは、従業員への周知です。

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