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今月の一枚

今月の一枚は、愛知県豊田市の“ガーデンミ[...]

新年度の計画につきまして

平素は大変お世話になっております。 さ[...]

リクナビ内定辞退率問題~後編~(令和元年12号)

リクルートキャリア(以下、リクナビと略す[...]

リクナビ内定辞退率問題~前編~(令和元年11号)

リクルートキャリア(以下、リクナビと略す[...]

一番大切な資源(令和元年10月号)

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成功のビジョンを持つ(令和元年9月号)

8月19日の日経新聞の『こころの健康学』[...]

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2019年 夏期休業のお知らせ

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令和の働き方(令和元年6月号)

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令和を迎えて思うこと(令和元年5月号)

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平成の終わりに思うこと(平成31年4月号)

いよいよ平成も残り1カ月となりました。 [...]

『たまごちゃんの勉強ノート』掲載終了のお知らせ

当サイトに掲載しておりました『たまごちゃ[...]

毎月勤労統計調査問題について思う(平成31年2月号)

報道を見る限り厚生労働省の「毎月勤労統計[...]

年次有給休暇の確実な取得part2(H31年1月号)

前々回、2019年4月から、すべての事業[...]

平成の次の時代をどう生きようか(平成31年1月号)

昨年から『平成最後の・・・』がブームでし[...]

労働時間の適正把握の責務について(2018年12月号)

先日、「働き方改革を推進するための関係法[...]

誰もが限られた時間しか持っていない(平成30年12月号)

最近読み終えた本の中の一節にこんな言葉が[...]

矢島社労士事務所では、毎月「事務所通信」を発行しています。真面目な内容だけでなく、4コマ漫画等が載った楽しい内容となっています。クライアントの皆様にご好評頂いている、この事務所通信、ゼヒ一度ご覧下さい。

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ポッドキャスト配信 『矢島友幸の 傍目八目』

配信:毎週火曜日

『矢島友幸の 傍目八目(おかめはちもく) ~小さな会社の社長さんに伝えたい、人事・労務のプチヒント!~』は、中小企業の社長さんに会社を良くするるヒントを伝えする番組です。

特に難しいとされる人事・労務について、労務担当の経験が豊富な社会保険労務士 矢島友幸が、会社の外にいるからこそ見える意外な解決策や経営者が気付かない見方をお伝えします。

このポッドキャスト番組は、当サイト および iTunes Store よりお聞きいただけます。

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先月この番組でマイナンバー制度の概要として、特にみなさまにお伝えしたい内容を絞ってお伝えしてまいりました。

しかし、お聴きになって、
「概要はわかったけど、じゃあ具体的に何をどうすればいいんだ?」
と思われた方がいらっしゃると思います。

前回の番組で「今何をやらなきゃいけないのか」というテーマで8月中にやっておくべき事、そして、情報流出によるリスクや罰則についてお伝えしましたが、今回は更に具体的に何を決め、どのような事をしておかなければならないのかを詳しくお伝えします。

マイナンバー制度開始は平成28年1月からというのは既にご存知かと思いますが、それまで何も無いわけではありません。
今年10月5日以降に「通知カード」というものが各世帯に届きます。

そうなんです、私達がマイナンバーと係わるのは来年1月からではなくて、今年10月からなんですね。

そこで今回と次回の2回に渡って、マイナンバー制度開始までに、早急に9月中に行ってほしいこと、検討していただきたいことをお伝えします。

「わかっちゃいるんだけど、まだ何もしていないんだよな~。」
「テレビで見たり本を買ってみたりしたんだけど、書いてある会社の規模が違うからウチの場合は具体的に何をどうしたらいいのか…?」
「もう準備出来てるし、マイナンバー制度開始まで余裕!」

と、それぞれ状況が違う企業さんもあるかと思いますが、準備がまだであればその参考に、既に準備が整っているのであればその確認に、是非お聴きください。


今回はマイナンバー制度について一番大事なことをお伝えします。

それは、今回のテーマである

今何をやらなきゃいけないのか

です。

「え?今更そんな話?」
と思われたかと思いますが、実はこれが一番大事な事ではないかと私は思っています。

『この8月時点で何をしておくべきか。』

あなたの会社では具体的にどんな事を行っていますか?
何をするべきだと思いますか?

是非、お聴きになって参考になさってください。
そして、実際の運用までにしっかりと準備をしてください。
正しく安全に運用する為にも、今からでも取りかかっていただきたいと思います。


今回はマイナンバー制度の罰則についてというテーマでお話しをしていきます。

個人情報保護法の特別法として制定された法律であるこのマイナンバー法。
またの名を番号法といいますが、例え1名分のデータであってもその取り扱いについて厳正な取り扱いが求められます。
それに伴い、罰則も厳しくなっています。

しかし、ただ闇雲に「罰則が厳しい」と過敏に反応する必要はありません。
一般的に通常の注意でもってルールを守っていただければ、余分な費用をかけるなどの対応は必要無いと思います。

このように厳しいと言われる罰則はどういったものなのか。
また、どんな事に注意すれば良いのかなどをお伝えしていきます。

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