事業者は労働者がいれば、たとえ一人であっても「労働安全衛生法に基づく健康診断」(以下、健康診断といいます)を実施しなければなりません。
またパートやアルバイトという働き方の労働者でも、要件を満たせば例外ではありません。
一方、労働者には会社が行う健康診断を受診する義務があります。
今回は労働安全衛生法で義務付けられている職場における健康診断について取り上げます。
事業者に義務付けられている健康診断は以下のとおりです。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇入時の健康診断 (安全衛生規則第43条) |
常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 (安全衛生規則第44条) |
常時使用する労働者(次の段の特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 (安全衛生規則第45条) |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 (安全衛生規則第45条の2) |
海外に6カ月以上派遣する労働者 | 海外に6月以上派遣する際と帰国後国内業務に就かせる際。 |
給食従業員の検便 (安全衛生規則第47条) |
事業に付随する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際および配置替えの際。 |
「常時使用する労働者」ということになっていますが、この「常時使用する」とは、期間の定めのない労働者だけでなく、期間の定めのある契約の労働者であって、1年(一定の有害業務に従事する場合には6箇月)以上使用されることが予定される労働者も含まれます。
また、この場合、パートやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3以上であれば、対象にしなければなりません。
雇入れ時の健康診断は次の項目になります。
雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
定期健康診断は、上記の項目に喀痰検査が加わります。
ただし、この喀痰検査を含めて、いくつかの項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
健康診断の後、事業主が行うこととは?
参照元:厚生労働省パンフレット