先日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。
この中では、長時間労働規制などの内容が含まれていますが、それに伴い、事業主に対する従業員の労働時間の把握の責務について、明文化されました。
そして、具体的な取り組みについて、ガイドラインが策定されました。
今回のこのことについて取り上げます。
まず、労働時間とは・・・
「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」をいいます。
つまり
必ずしも、労働契約や就業規則などに定められている時間ではなく、客観的に見て、使用者から労働者に義務付けられている行為かどうかで判断されます。
仕事開始前に制服などに着替えたり、仕事が終わった後、掃除をしなくてはならない場合は?
それが使用者の指示によるものであれば、明示的・黙示的いずれであっても労働時間とみなされます。そのため、その時間を含めると法定時間を超えるという場合は、残業代を支払う義務が発生します。
待機時間は?
それが、使用者からの指示により即座に業務に従事しなければならないなら、労働時間とみなされます。(トラック運転手の荷下ろしや荷積みで待機する場合など)
本人の能力向上のための研修や教育訓練は?
参加することが義務付けられているならば、労働時間とみなされます。
使用者が講ずべき措置として、以下が示されています。
使用者は労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日・時間外・深夜時間数といった事項を適正に記入しなければならない。