前々回、2019年4月から、すべての事業者に対して義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について取り上げましたが、Q&Aの一部が記載されたパンフレットが、つい先日、厚生労働省から出されました。
労働時間管理と併せて、こちらの法改正も、会社として準備が必要な要注意の改正です。
今回は、パート2として、厚生労働省から出されたQ&Aを中心に再度、有給休暇に関する改正について取り上げます。
従業員にいつ5日間の有給を取得させるかを、あらかじめ計画しておかないと、例えば、4月1日に一斉に有給を付与している会社で、翌年2月まで誰も有給を取得していなかった場合、3月に全員5日休ませることになってしまい仕事がまわらなくなる、なんていうことが発生しかねません。要注意です。
日本の有給休暇取得率は、2017年においては51.1%と、先進国の中では最下位です。
これは長時間労働の問題と併せて、解決すべき問題として今回の労働基準法の改正に盛り込まれました。
有給休暇は雇い入れの日から6か月経過し、その間の全労働日の8割以上勤務した労働者に与えられるものです。
今回は、その改正内容を確認していきます。
年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、5日取得
させることが事業主の義務になりました。
4/1入社の場合、半年後の10/1に10日が付与されます。
事業主が「●月●日に有給をとってください」ということを「時季指定をする」と言います。いつにするか、労働者の意見を尊重して決めます。
出番じゃ! わしが説明しよう
有給休暇の取得を義務化したり、労働時間短縮に取り組んだことにより生産性が上がったという実績も出てきています。
長時間労働は、過労死につながります。
従業員が適度にリフレッシュをして長く勤務できる体制に転換することは、会社にとっても有益だといえます。
参照元:厚生労働省リーフレット