有期労働契約


無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するルールです。
通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
平成25年4月1日から5年後というと、平成30年4月1日です。
つまり、この時点で有期労働契約が 5年 を超えて、労働者から申し込みがあれば、無期労働契約に転換することになります。
今回はこの無期転換ルールについて取り上げます。

[クリックまたはタップで拡大]

無期転換後の労働条件は別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一内容にすることになります。

定年後の有期契約労働者についても、5年を超えたら無期契約にしなくてはならないの?
そうすると、ずっとずっと雇い続けなくてはならなくなるけど…。

継続雇用の高齢者については特例措置があります!

ただし、事前申請が必要です。

[クリックまたはタップで拡大]

↑こちらの「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、認定を受けることにより、継続雇用の高齢者については、無期転換の対象者から除外できることになります。
この特例の対象となるのは、同一の事業主の下で、定年後に継続雇用(①無期⇒②定年⇒③再雇用)した者に限られます。
また、就業規則に「無期労働契約への転換」の項目を追加しておきましょう。

厚生労働省リーフレット参照


ここにご紹介したものはざっくりとした内容なので、詳しくは お問合せフォーム または お電話 にて、当事務所へお尋ねください。