前々回、2019年4月から、すべての事業者に対して義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について取り上げましたが、Q&Aの一部が記載されたパンフレットが、つい先日、厚生労働省から出されました。
労働時間管理と併せて、こちらの法改正も、会社として準備が必要な要注意の改正です。
今回は、パート2として、厚生労働省から出されたQ&Aを中心に再度、有給休暇に関する改正について取り上げます。
従業員にいつ5日間の有給を取得させるかを、あらかじめ計画しておかないと、例えば、4月1日に一斉に有給を付与している会社で、翌年2月まで誰も有給を取得していなかった場合、3月に全員5日休ませることになってしまい仕事がまわらなくなる、なんていうことが発生しかねません。要注意です。
今回はマイナンバー制度の罰則についてというテーマでお話しをしていきます。
個人情報保護法の特別法として制定された法律であるこのマイナンバー法。
またの名を番号法といいますが、例え1名分のデータであってもその取り扱いについて厳正な取り扱いが求められます。
それに伴い、罰則も厳しくなっています。
しかし、ただ闇雲に「罰則が厳しい」と過敏に反応する必要はありません。
一般的に通常の注意でもってルールを守っていただければ、余分な費用をかけるなどの対応は必要無いと思います。
このように厳しいと言われる罰則はどういったものなのか。
また、どんな事に注意すれば良いのかなどをお伝えしていきます。
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ここで働く作業者がそれぞれ一つの品物を完成させるために、25歳のAさんは30分、65歳のBさんは1時間掛かります。つまり1時間でAさんは2個、Bさんは1個を完成させています。そこでこの会社はAさんにBさんよりも高い時間給を支払っています。
ところが最近の不況で値下げを余儀なくされ1個売っても700円しか儲かりません。Aさんは1時間に2個作れますから1,400円の利益に貢献してくれますが、Bさんは700円分しか貢献してくれません。年金で生活しているBさんはたとえ時給700円でも働かせてほしいと言いますが、最低賃金(岐阜県は713円)の定めがあり、Bさんにも最低賃金以上を支払わなければなりません。さて、会社はどうしたらよいのでしょうか?
労働基準法第11条では、賃金は「労働の対償として支払うもの」と定義され、賃金を労働時間に応じて支払うという文言はここには見当たりません。しかし、最低賃金法は厳しい罰則が定められている法律なのです。
今回の選挙では『日本維新の会』が最低賃金の廃止をマニフェストに掲げています。物価が下落しモノの値段が年々下がる時代にあって最低賃金廃止論は検討に値すると私は思いますが、皆さんはどう思われますか?