育児介護休業法の改正により、今年の1月1日施行分、10月1日施行分の2段階の対応が必要になりました。
今月は前回取り上げた育児関係に続き介護関係について取り上げます。
現時点で、全体としてどのような内容になっているのか、要約してお知らせします。
除
入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、その他会社が認めた者
対象家族一人につき3回まで、通算93日間
の期間
除
入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
半日単位での取得もokです
除
入社1年未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
申出があれば1ヵ月以上6ケ月以内の期間で深夜に勤務することをナシにしなければなりません。
除
入社1年未満。他に介護ができる同居の家族がいる。1週間の所定労働日数2日以下の者。そもそも深夜の時間帯に仕事をする者など
除
入社6か月未満。1週間の所定労働日数2日以下の者
申出があれば介護休業とは別に3年間に2回以上ok。
この記事は要約していますので細部につきましては、確認が必要です
育児介護休業法の改正により、今年の1月1日施行分と10月1日施行分と実務的には、この2回分の施行に関する改正について対応する必要があります。
しかし、改正ポイントはわかっても、結局全体はどんな法律になっているのかがわからないという声をよくお聞きします。
今回は、育児関係について、ポイントをまとめてみます。
少子高齢化がますます進む時代ですが、育児に臨む女性が就労環境のために離職を余儀なくされることは残念ながら少なくありません。
こうした離職を減らすために、育児期間中でも働きやすい就労環境を整えることは、国内の経済活動の発展を考える上で重要な項目の一つです。
現に、女性労働者の正社員率の変動をみると、育児短時間が法制化された2009年頃やウーマノミクス(ウーマンとエコノミクスの造語で、女性活躍によって経済を活性化すること)が言われ始めた2013年頃は高い伸び率になっています。
このことからも、政府がどのような旗振りをするかは女性労働者の働き方の動向に確実に影響が及ぶことがわかります。
今年の1月に改正育児・介護休業法が施行されましたが、そこからさらに改正されたものが今年の10月に施行されます。今回は10月施行の改正内容について少し詳しく取り上げます。
事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことに際し、個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務があります。
どんな制度があるか知らない人が多いから、広く周知しようということなんだね。
未就学児を育てながら働く従業員に対して、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務があります。(既存の有給休暇や子の看護休暇とは別に設ける必要があります。)
厚生労働省リーフレット参照