厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課が発表した「平成28年障害者雇用状況集計結果」によると、民間企業による障害者雇用は過去最高になったとのことです。
法定雇用率以上の障害者を雇用しない場合の障害者雇用納付金の制度や、指導、悪質と判断した場合には会社名を公表することなどにより、企業としても障害者雇用に真剣に取り組むことになったからだと思います。
政府としては、今後さらに、障害者の雇用促進をめざした取り組みの一つとして、障害者の法定雇用率の更なる引き上げを実施します。
今回は、この障害者の法定雇用率の引き上げについて取り上げます。
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が、以下のように引き上げられます。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0% ⇒ | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% ⇒ | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% ⇒ | 2.4% |
つまり、何人以上の従業員がいる事業主から障害者雇用が義務付けられることになるの?
出番じゃ! 説明しよう
障害者を雇用しなければならない事業主(民間企業)は、
従業員数50人以上 → 45.5人以上になります。
従業員数50人以下の事業主さんはご注意ください。
※平成33年4月までには、更に0.1%引上げ予定です。
どのように計算するかというと、民間企業の場合、
障害者である労働者の数+障害者である短時間労働者の数×0.5 | ≧ 2.2% |
労働者の数+短時間労働者の数×0.5 |
※短時間労働者は、1人を0.5人としてカウントします。
※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。
短時間重度身体障害者、短時間重度知的障害者は1人としてカウント。
常時雇用する労働者数が100人を超える事業主の場合、法定雇用率を満たさないと、「障害者雇用納付金」を納付しなくてはなりません。
尚、常時雇用する労働者数が100人超200人以下の事業主については平成32年3月31日までは特例により減額されます。